風俗営業許可の種類は8つあります。
- キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
- 待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)俗にいうスナックなど
- ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)(客の接待はできない)
- ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を終了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
バーやクラブ、スナックなどの屋号を使用していたとしても、接待営業でなければ風俗営業2号ではありません。逆にどのような屋号をしようしていても実態が接待営業であれば許可は必要です。