風俗営業許可を受ける為の基準
風俗営業の種別 | 構造及び設備の技術上の基準 |
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ディスコ・ナイトクラブなど | ①客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせる為の客室の部分の床面積を概ねその5分の1以上とすること(客室の床面積は、ダンスをさせる部分の床面積を含む)。 ②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入り口については、この限りでない。 ⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
バー、クラブ、客の接待を伴うスナック、カラオケスナック、料亭など | ①客室の床面積は、和室の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。 ②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること ③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
ダンスホールなど | ①ダンスをさせるための営業所の部分(以下「客室」という。)の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とすること。 ②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ⑥営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
低照度飲食店 | ①客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること。 ②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
区画席飲食店 | ①客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑥ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 ⑦政令で定める設備の設けないこと。 |
パチンコ・スロット・マージャン | ①客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑥パチンコ屋及び政令で定める営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 ⑦パチンコ屋及び政令で定める営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
ゲームセンター | ①客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ⑥遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |