欠格要件に該当している人は風俗営業の許可が受けられません
- ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- イ 第49条又は第50条第1項の罪 (風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に違反した人です。)
- ロ 刑法上の罪を犯した人 (刑法174条、175条他)
- ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条他の罪を犯した人
- ニ 売春防止法第2章の罪を犯した人
- ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪
- ヘ 労働基準法第117条、118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)他の罪を犯した人
- ト 船員法第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)他の罪を犯した人
- チ 職業安定法第63条の罪を犯した人
- リ 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪を犯した人
- ヌ 船員職業安定法第111条の罪を犯した人
- ル 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪
- ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第58条の罪を犯した人
- ③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- ④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- ⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条1項の規定により風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- ⑦前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
- ⑦の二 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
- ⑧営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
- ⑨法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
上記の記載は抜粋となっておりますので、詳細に関してはお問い合わせ下さい。