死亡による承認の申請が必要です
風俗営業者が死亡した場合において、被相続人が営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、相続開始から60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があります。
以下の書類が必要になります。
- 相続承認申請書
- 住民票
- 誓約書(欠格事由に該当しないとする)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書(市区町村長発行
- 申請者と被相続人の続柄を証する書面
- 他の相続人の同意書
相続人とは民法に規定する相続人を意味し、内縁の配偶者や特別縁故者は含まれません。
また、遺贈による受遺者であっても(包括受遺者)であっても、例外ではありません。
★相続人が複数ある場合には、被相続人の遺言の有無にかかわらず、申請人以外の全ての同意書を添付する必要があります。