増築や改築の際には承認が必要な場合があります
※変更承認申請には時間がかかりますので、綿密な計画の元に行う事をお勧めします。
承認が必要なもの
店舗内の内装や構造を変更する時には、公安委員会の承認が必要です。
営業所の設備・構造の基準の所で記載致しましたが、法律上の基準が存在する以上は当然の事とも言えます。
許可だけ取っておいて、後で如何様にも変更してよいのであれば基準は形骸化してしまいます。
具体的には以下のような規定となっております。
- 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
参考
建築基準法第2条第14号
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
建築基準法第2条第15号
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
上記「営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更」とは、まあじやん屋をぱちんこ屋に変更する場合、和風料理店を洋風カフェーに変更する場合等、営業の種類を変えることにより営業の方法に基本的な変更がある場合に該当します。
届出が必要なもの
- 営業所の名称変更
- 管理者の氏名・住所
- 法人の場合は、役員の氏名・住所
- 営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたとき
「営業所の構造又は設備の軽微な変更」とは・・・
営業所の小規模の修繕や模様替え、食器棚その他の家具(作り付けのものを除く)飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入れ替え、照明設備、音響設備又は防音設備の変更、遊技設備の増設又は交換等
届出を要しない変更
- 軽微な破損箇所の原状回復
- 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
- スロット屋営業等における遊技設備のソフトのみの入れ替え及びそれに伴う操作部分の変更
- 遊技設備の位置の変更
- 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
承認や届出をしない場合の罰則
- 承認を受けないで構造及び設備の変更をした場合 一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(伴科される場合有り)
- 届出書を提出しない場合 三十万円以下の罰金
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。