スライダックスがあると許可は下りないのか?
スライダックスといって、光の明るさを調節できる照明器具があると許可がでないのか?という問題があります。
風俗営業許可に関する行政書士向けの書籍等でも「スライダックスがあると許可されない」という記述もございます。
実際のところどうなのか?という事ですが、スライダックスがついていても、照度の基準を下回る事がなければ許可はとれる。という認識でおります。(警察の窓口によって対応は異なる事がありますが)
風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法(2号営業・スナック・キャバクラ・ガールズバー等)
①客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
②①に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)