風営法の管理者について
- 管理者の選任義務・・・風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括する管理者を1人選任しなければなりません。(管理者選任義務違反・・・罰則30万円以下の罰金)
- 風俗営業者への助言・・・管理者は、その業務について、風俗営業者やその代理人等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わなければなりません。
- 従業員に対する指導・・・管理者は、従業員に対し、法令を遵守させ、適正に業務を実施させるための指導をしなければなりません。
- 構造設備等の点検・・・営業所の構造及び設備が法令に規定する技術上の基準に適合するようにするため、必要な点検の実施及びその記録の記載について管理しなければなりません。
- 年少者立ち入り時の措置・・・18歳未満の者を営業所内で発見した場合は、当該18歳未満の者が営業所から立ち退くように勧告するなど、必要な措置を講じなければなりません。
- 従業者名簿の備え付けと管理・・・法律に定める従業者名簿を備え付け、その記載について管理しなければなりません。(従業者名簿不備等違反 罰則30万円以下の罰金)
- 苦情の処理・・・営業所における業務の実施に関する苦情の処理をしなければなりません。
- 委託業務の管理・・・営業所の業務の一部を委託する場合、その委託に関する(契約内容、業務の履行状況、その他)点検の実施とその記録の記載について管理しなければなりません。
- 管理者講習の受講義務・・・3年に一度必ず「管理者講習」を受講しなければなりません。(特例風俗営業所の管理者は除く)
- 住民票(本籍地記載)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行うべき旨の誓約書
- 身分証明書
- 登記されていない事の証明書
- 証明写真
- 他、指示のあった書類
- 営業時間中は、管理者は管理者証を常時携帯する。
- 管理者証を保管する場合は、必ず鍵のかかる場所に保管する。
- 管理者証を紛失した場合は、直ちに所轄警察署に届出する。
- 紛失した管理者証を発見した場合は、速やかに警察に提出する。
- 管理者講習を受講する場合は、必ず管理者証を持参する。
風俗営業の許可を受けたお店の管理者の変更について
風俗営業の許可申請時に管理者を届出ていますが、その店長が変更になった場合(なる場合)には事前に届出が必要です。
管理者の変更に必要な書類
管理者が交代した場合や、営業所の名称又は管理者の住所などの変更があった場合は10日以内に所轄警察署に届出(罰則20万円以下の罰金)
管理者証の保管等
管理者を兼ねる事はできるのか?
2つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行う得る場合にあっては、複数店舗の管理者を兼ねる事も可能という取扱いがされる場合もある。
ただし、同じビル内のお店であるような場合に限られると考えられます。
当事務所にて過去の事例において、徒歩3分程度の距離にある店舗の管理者を兼ねる事はできないとされて事例がございます。(相当に近くないといけないという事です)