ガールズバーはキャバクラと違うから風営法の許可は不要なのでしょうか?
一般的にキャバクラやガールズバー、スナックなどは、風俗営業法の2条2号に規定されている為、2号営業と呼ばれています。
条文を以下に記載します。
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
これを見ると接待をすると2号に該当し、許可が必要となります。
では接待とは?何をしたら接待か?という点について以下に警察からでている定義を記載します。
1 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
※ 少し読みにくい文書ですが、「キャバクラ」とか「ガールズバー」とかいう店の名前や経営者が決めた店のタイプとは関係なく、接待が行われているか否か?が判断基準だと分かります。
2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
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談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
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踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は、接待に当たらない。
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歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそお客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待に当たらない。 -
遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
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その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
ガールズバーの経営者の逮捕事例
- 仙台中央署は無許可でガールズバーを営業していた店長を逮捕、許可を受けずに女性従業員に接客させる店を営業していた疑い
- 大阪市において、風俗営業許可を申請せずに無許可のまま深夜まで営業をしていたガールバーの関係者3人を逮捕(カウンター越しに接待行為を行っていた)