旅館業を営む方の風俗営業の許可
旅館業を営む者が旅館業の施設の一部において常態として接待飲食等営業を営もうとする場合における風俗営業の許可は、接待飲食等営業の用に供する旅館業の施設の一部を特定し、必要に応じ条件を付するなどして行うことができる。(解釈運用基準より)
例えば旅館などでコンパニオンを派遣し座敷にて接待業務を行う場合には、スナックやキャバクラ等の同様の風俗営業に当たる為、風俗営業の許可が必要になります。
旅館の施設である宴会場について許可を取得する場合に客室での接待をしないことや、許可の対象となる宴会場と客室は明確に区分された構造とする事などが許可の条件とされる事があります。