従業員名簿は必ず作成する必要があります
どのような人を名簿に載せる必要があるのか?という事に関してですが、「当該営業に係る業務に従事する者」に当たれば名簿を作成する必要があります。
例えば、第三者から派遣されたコンパニオンやダンサー、歌手等も接待をし、ダンスを見せ、又は歌を聞かせるのであれば該当する事になります。
また、外国籍の方を業務に従事させる場合には、在留カードの確認時に注意すべき事項も多くなります。
当事務所に風俗営業許可や届出の書類作成をご依頼いただいたお客様には必要事項を漏れなく記載する事ができる従業員名簿をお渡ししております。(PDFデータや紙ベースにて)