深夜に酒類を提供して営む営業
深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
「営業の常態として」の解釈についての注意点(解釈運用基準より)
- 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
- 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
- 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
午前0時(1時)でなく、深夜4時、5時まで営業したい為に、虚偽(接待をしないと)の説明によって第2号営業の許可申請ではなく、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をするというのは重大な違反となります。