深夜における酒類提供飲食店営業の届出必要書類
- 届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 住民票
- 営業所の平面図
- その他定款など
届出書を既に提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営む場合には住民票や定款・登記事項証明書などは不要です
岐阜・愛知の風俗営業許可(カフェ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)深夜酒類提供飲食店届出・飲食店許可申請なら岐阜県恵那市の行政書士西尾法務事務所へ
届出書を既に提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営む場合には住民票や定款・登記事項証明書などは不要です
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