深夜酒類提供飲食店をされる方は守って下さい
深夜遊興の禁止
「遊興させる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。
具体的には不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為、生バンドの演奏等を客に聞かせる行為、のど自慢退会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為。
カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面等の舞台装置を設けて不特定多数の客に使用させる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめはやす行為等が「客に遊興をさせること」に当たります。
不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれに当たらない。
禁止行為
- 営業(深夜における営業に限る)に関し客引きをすること。
- 営業(深夜における営業に限る)に関し、客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
- 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
深夜(0時以降)にカラオケをする事はできるの?
上記に記載しましたように、客が自ら要望した場合にカラオケ装置を作動させる事自体は深夜遊興には当たらないとされております。
ただし、所轄の警察官の中には届出用紙のカラオケの時間の記載を0時までとするように指導する方もおみえです。
理由としては「なし崩し的に深夜遊興に行われる可能性があるから」という事のようです。
このような指導がされ、想定している営業に支障があるというような場合には、行政書士にご相談いただければと思います。