深夜酒類提供飲食店営業でも構造や設備の変更届出が必要です
風俗営業の許可と同様に、深夜における酒類提供飲食店営業においても当初の届出事項に変更が生じた場合には届出が必要になる場合があります。
具体的には以下の場合です。
- 建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替えに該当する変更(建築基準法に関してはこちらを参照下さい)
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更(破損箇所の原状回復、色の塗り替え等は含みません)
- 照明設備の変更(照度について同性能の電球等の交換・客の利用しない調理場等の場所の照明設備の更新については、客室に影響がない限り届出不要)
- 音響設備又は防音設備の変更(音に影響のない同性能のデッキ、プレーヤー、画像装置の変更までは含まれません)
無届けの場合の罰則
三十万円以下の罰金に処せられます。