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営業所の許可基準

岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

 下記の地域内では営業できません。(抜粋)

 

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域、(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域においては、駅の周辺その他商業の用途に供される地域で人が多数往来する等特別の事情があるものと認めて公安委員会が指定する地域を除く。)

 

営業所の構造、設備の技術上の許可基準

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条

  1. 客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

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