食品衛生法に基づき許可が必要なもの
- 喫茶店営業
- 菓子製造業
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 食肉製品製造業
- 魚肉ねり製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 氷雪製造業
- 食用油脂製造業
- マーガリン又はショートニング製造業
- みそ製造業
- 醤油製造業
- ソース類製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- めん類製造業
- そうざい製造業
- かん詰め又はびん詰め食品製造業
- 添加物製造業
- 乳処理業
- 特別牛乳さく取処理業
- 集乳業
- 食肉処理業
- 食品の冷凍業又は冷蔵業
- 食品の放射線照射業
- 乳類販売業
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 魚介類せり売営業
- 氷雪販売業
岐阜県食品衛生条例で許可が必要なもの
- つけ物製造業
- こんにゃく又はところてん製造業
- 弁当・そうざい販売業
西尾法務事務所では上記の許可申請を代行致しております。お気軽にお問い合わせ下さい。