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デリヘルの開業

デリヘルの始め方

 風営法2条に規定される「無店舗型性風俗特殊営業」の中にデリバリーヘルスは規定されております。
デリヘルは犯罪行為だと思われている方もおみえのようですが、正式に届出をして営業をする以上は合法です。

 一方、ホテトルやデートクラブと呼ばれる非合法の性風俗は違法なビジネスです。(性行為がある)

 上記の線引きをあやふやにしてしまうと重大な犯罪ですので、「法令の遵守」は絶対と考えて下さい。

 店舗型の性風俗特殊営業(ファッションヘルスなど)では新規出店が難しい事や、莫大な初期投資(店舗の取得や内装費)が必要な事から、開業が増えているのが無店舗型の営業です。

 開業までにすべき事

  • どの地域で営業をするか決める
  • 事務所とする場所を決める
  • 屋号を決める
  • 電話を引く
  • 男性スタッフ・女性コンパニオンを募集
  • 届出書の作成と提出(弊事務所にご依頼いただけます)

 
 デリヘルには、風俗営業許可のような欠格要件はありません。

デリヘルの届出に必要な書類

  • 届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 事務所・待機所の使用権原を疎明する書類
  • 事務所の平面図
  • 受付所の平面図及び周囲の略図
  • 待機所の平面図
  • 住民票(個人の場合)
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • など

 届出書は営業を開始しようとする日の十日前までに提供しなければなりません。

届出手続きを当事務所(行政書士)に依頼するメリット

  • 書面の作成に要する時間が削減できる
  • 従業員との雇用契約書(又は業務委託契約書)の無償提供がある(特殊事例を除く)
  • 従業員名簿の無償提供がある
  • 今後の商売上での相談先として届出手続きを依頼した事務所の方が相談し易くなる

 

デリヘルの広告(岐阜県)

 県内全域においてチラシの配布等は禁止されております。現実的にはHPや風俗専門誌に広告を掲載する方法があります。

バンスとは

 風俗業界特有のシステムで、女性がお店から金銭を借りる事をいいます。
 しかし、風営法では接客従業者に対する拘束的行為の規制(法18条の2)が規定されております。

 

  1. 業務に従事する者に対し、接客従業者でなくなった場合に直ちに残存する債務(借金)を完済する事を条件として、その支払い能力に照らし不相当に高額の債務を負担させる事
  2. 支払い能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
  3. 業務上のトラブルが発生したら

     無届けでの違法営業であれば話になりませんが、キチンと届出をしている場合には、暴力沙汰・脅しなどがあれば迷わず警察に連絡できますし、当事務所へ業務をご依頼いただいた方のご相談は無料にてお請けしております。

    ラブホテルに営業を・・・

     警察が出している法律の解釈運用基準では以下のように記載されております。知らず知らずのうちに違法な状態になってしまわないように注意が必要です。

     解釈運用基準(抜粋)「ホテルヘルス」等と称して派遣型ファッションヘルス営業を装いつつ、レンタルルーム、ラブホテル等を営む者と提携して個室を確保しているような場合も「個室を設け」(岐阜県では一切禁止)に該当する。
     

     

     

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