デリヘル開業時の事務所・待機所利用の使用承諾書が取れない
デリヘルの開業する場合には、事務所・待機所(必ず必要ではない)を設ける事になりますが、賃貸物件で開業しようとする場合には、物件オーナー(大家さん)さんの使用承諾書が必要となります。
(営業者自身の不動産を利用して開業する場合には、このような問題は起こりません)
この使用承諾をしていただける物件というのは非常に限られており、承諾が取れる物件が見つからない為に、開業を断念する方もおみえです。
当事務所では、デリヘルの事務所(待機所)として利用する事の使用承諾がとれる物件のご紹介もしております。
※物件の紹介のみは行っておりません。手続きの代行を正式にご依頼いただけるお客様を対象としたサービスです。
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