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風俗営業について

許可の種類や罰則について記載

特定遊興飲食店営業の許可(クラブ営業)

2016/07/20

特定遊興飲食店営業とは

 
 特定遊興飲食店営業とは「深夜(0時から午前5時まで)※愛知県・岐阜県」においてナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業の事を言います。

 では遊興とはどのような内容をさすのでしょうか?以下のようなサービス提供が遊興とされております。

  • ショー・ダンス・演芸その他の興行等を見せる
  • 歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる等
  • ダンスをさせる場所を設け、音楽や照明等の演出等を行い、ダンスをさせる
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技に参加させる等

 愛知県の場合には、営業所の設置が許可される地域は以下に限定されております。

 千種区今池・・1丁目6~17、28~30番 3丁目4番 4丁目7・9~11番 5丁目 1~3・8~13・18~27番
 千種区内山・・3丁目31~33番

 中区栄・・・・3丁目1~4・8~14・19~21番 4丁目2~18番・20・21番 5丁目1・3~7番

 中区錦・・・・3丁目1~4・6~24番

 中区新栄・・・1丁目1~6・9~14・25~27番

 中区新栄町・・3丁目 全域

 中区東桜・・・2丁目18・19・21~23番

 東区東桜・・・2丁目18・20~23番

 東区東新町・・全域

 ※但し、病院等の保護対象施設から30メートルの範囲内は営業できない。

 岐阜県の場合の営業可能地域についてはお問い合わせ下さい。

 どのような場所でも許可が取得できるわけではありませんので、テナント等の賃貸借契約を締結される場合には事前に調査する事が必要です。

特定遊興の許可が必要かの簡易診断と罰則

 以下の全てに当てはまる場合には許可が必要と考えられます。

  1. 深夜(0時~)において営業する
  2. 客に遊興させる
  3. 客に酒類を提供して飲食させる

 ※無許可営業の罰則は、2年以下の懲役、200万以下の罰金

 

 

 

 

 
 

ゴルフバー・ダーツバー

ゴルフバー(ダーツ)に関しては原則として風俗営業許可が必要です

 ゴルフ(ダーツ)なのに風俗営業の許可が必要なのか?というようなお問い合わせをいただく事もありますが、原則必要となります。
風俗営業の種類として8号の許可が必要となります。

 (遊技場面積がお店の面積の10%以内であれば、許可は不要です)

例えばダーツバーの場合 風俗営業の許可を取得することで深夜の営業が不可能になるため、深夜酒類提供飲食店の届出のみで営業している場合が多いです。仮に、深夜酒類提供飲食店の届出を行った場合でも、午前0時以降は「深夜遊興禁止」規制があり、ダーツ・ゲームは行えません。
 
 また、遊戯場面積をダーツゲーム機の大きさとお考えの方も多いと思いますが、遊技場の定義としてはダーツゲーム機から矢(ダート)を投げる場所(スローライン)までの距離とゲーム機の幅を掛けた面積となるためかなり大きな面積となります。

ですから、客室面積の10%以内であるという基準がありますが、客室面積がかなり広くないと満たせていない場合が殆どです。

ガールズバーは許可不要?

ガールズバーはキャバクラと違うから風営法の許可は不要なのでしょうか?

 一般的にキャバクラやガールズバー、スナックなどは、風俗営業法の2条2号に規定されている為、2号営業と呼ばれています。
条文を以下に記載します。
 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

 これを見ると接待をすると2号に該当し、許可が必要となります。

では接待とは?何をしたら接待か?という点について以下に警察からでている定義を記載します。

 1 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。 
 この意味は、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

 ※ 少し読みにくい文書ですが、「キャバクラ」とか「ガールズバー」とかいう店の名前や経営者が決めた店のタイプとは関係なく、接待が行われているか否か?が判断基準だと分かります。

 2 接待の主体
  通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

 3 接待の判断基準

       

  • 談笑・お酌等

      特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

  •   

  • 踊り等

      特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は、接待に当たらない。

  •  

  •  歌唱等

    特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそお客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
      これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待に当たらない。

  • 遊戯等

    客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

  • その他

    客と身体を密着させたり、手を握る等客に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

ガールズバーの経営者の逮捕事例

  • 仙台中央署は無許可でガールズバーを営業していた店長を逮捕、許可を受けずに女性従業員に接客させる店を営業していた疑い
  • 大阪市において、風俗営業許可を申請せずに無許可のまま深夜まで営業をしていたガールバーの関係者3人を逮捕(カウンター越しに接待行為を行っていた)

  
   
 

管理者

風営法の管理者について

 

  • 管理者の選任義務・・・風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括する管理者を1人選任しなければなりません。(管理者選任義務違反・・・罰則30万円以下の罰金)
  • 風俗営業者への助言・・・管理者は、その業務について、風俗営業者やその代理人等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わなければなりません。
  • 従業員に対する指導・・・管理者は、従業員に対し、法令を遵守させ、適正に業務を実施させるための指導をしなければなりません。
  • 構造設備等の点検・・・営業所の構造及び設備が法令に規定する技術上の基準に適合するようにするため、必要な点検の実施及びその記録の記載について管理しなければなりません。
  • 年少者立ち入り時の措置・・・18歳未満の者を営業所内で発見した場合は、当該18歳未満の者が営業所から立ち退くように勧告するなど、必要な措置を講じなければなりません。
  • 従業者名簿の備え付けと管理・・・法律に定める従業者名簿を備え付け、その記載について管理しなければなりません。(従業者名簿不備等違反 罰則30万円以下の罰金)
  • 苦情の処理・・・営業所における業務の実施に関する苦情の処理をしなければなりません。
  • 委託業務の管理・・・営業所の業務の一部を委託する場合、その委託に関する(契約内容、業務の履行状況、その他)点検の実施とその記録の記載について管理しなければなりません。
  • 管理者講習の受講義務・・・3年に一度必ず「管理者講習」を受講しなければなりません。(特例風俗営業所の管理者は除く)
  • 風俗営業の許可を受けたお店の管理者の変更について

     風俗営業の許可申請時に管理者を届出ていますが、その店長が変更になった場合(なる場合)には事前に届出が必要です。
     

    管理者の変更に必要な書類

    • 住民票(本籍地記載)
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
    • 誠実に業務を行うべき旨の誓約書
    • 身分証明書
    • 登記されていない事の証明書
    • 証明写真
    • 他、指示のあった書類

     管理者が交代した場合や、営業所の名称又は管理者の住所などの変更があった場合は10日以内に所轄警察署に届出(罰則20万円以下の罰金)

    管理者証の保管等

    • 営業時間中は、管理者は管理者証を常時携帯する。
    • 管理者証を保管する場合は、必ず鍵のかかる場所に保管する。
    • 管理者証を紛失した場合は、直ちに所轄警察署に届出する。
    • 紛失した管理者証を発見した場合は、速やかに警察に提出する。
    • 管理者講習を受講する場合は、必ず管理者証を持参する。

    管理者を兼ねる事はできるのか?

     2つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行う得る場合にあっては、複数店舗の管理者を兼ねる事も可能という取扱いがされる場合もある。

     ただし、同じビル内のお店であるような場合に限られると考えられます。
     
     当事務所にて過去の事例において、徒歩3分程度の距離にある店舗の管理者を兼ねる事はできないとされて事例がございます。(相当に近くないといけないという事です)

     

スライダックス(調光器)

スライダックスがあると許可は下りないのか?

 スライダックスといって、光の明るさを調節できる照明器具があると許可がでないのか?という問題があります。
 風俗営業許可に関する行政書士向けの書籍等でも「スライダックスがあると許可されない」という記述もございます。

 実際のところどうなのか?という事ですが、スライダックスがついていても、照度の基準を下回る事がなければ許可はとれる。という認識でおります。(警察の窓口によって対応は異なる事がありますが)

風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法(2号営業・スナック・キャバクラ・ガールズバー等)

 ①客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 ②①に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
 イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
 
 

従業員名簿

従業員名簿は必ず作成する必要があります

 どのような人を名簿に載せる必要があるのか?という事に関してですが、「当該営業に係る業務に従事する者」に当たれば名簿を作成する必要があります。
 例えば、第三者から派遣されたコンパニオンやダンサー、歌手等も接待をし、ダンスを見せ、又は歌を聞かせるのであれば該当する事になります。
 
 また、外国籍の方を業務に従事させる場合には、在留カードの確認時に注意すべき事項も多くなります。

 当事務所に風俗営業許可や届出の書類作成をご依頼いただいたお客様には必要事項を漏れなく記載する事ができる従業員名簿をお渡ししております。(PDFデータや紙ベースにて)

風俗営業の種類

風俗営業許可の種類は8つあります。

  1. キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
  2. 待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)俗にいうスナックなど
  3. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)(客の接待はできない)
  4. ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を終了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
  5. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
  6. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  7. まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  8. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

バーやクラブ、スナックなどの屋号を使用していたとしても、接待営業でなければ風俗営業2号ではありません。逆にどのような屋号をしようしていても実態が接待営業であれば許可は必要です。

風俗営業の許可が受けられない人

欠格要件に該当している人は風俗営業の許可が受けられません

  • ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • ②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • イ 第49条又は第50条第1項の罪 (風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に違反した人です。)
  • ロ 刑法上の罪を犯した人 (刑法174条、175条他)
  • ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条他の罪を犯した人
  • ニ 売春防止法第2章の罪を犯した人
  • ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪
  • ヘ 労働基準法第117条、118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)他の罪を犯した人
  • ト 船員法第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)他の罪を犯した人
  • チ 職業安定法第63条の罪を犯した人
  • リ 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪を犯した人
  • ヌ 船員職業安定法第111条の罪を犯した人
  • ル 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪
  • ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第58条の罪を犯した人
  • ③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • ④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  • ⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条1項の規定により風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • ⑦前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • ⑦の二 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
  • ⑧営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
  • ⑨法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
  •  上記の記載は抜粋となっておりますので、詳細に関してはお問い合わせ下さい。 

騒音及び振動について(岐阜県の条例)

岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(騒音・振動)

住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるもの

     

  • 第一種区域 昼間50デシベル 夜間40デシベル 深夜40デシベル
  • 第二種区域 昼間55デシベル 夜間45デシベル 深夜45デシベル

商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるもの

  • 第三種区域 昼間60デシベル 夜間50デシベル 深夜50デシベル
  • 第四種区域 昼間65デシベル 夜間60デシベル 深夜55デシベル
  • その他の地域 昼間60デシベル 夜間55デシベル 深夜 50デシベル

申請に必要な書類

風俗営業許可申請に必要な書類

個人の場合

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地の入っているもの)(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 登録原票記載事項証明書(外国人の場合)(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
  • 身分証明書(禁治産又は準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明)(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 外国人登録証明書
  • 委任状(当方にご依頼いただく場合)
  • 使用承諾書
  • 使用承諾証明書(転貸の場合)
  • 店舗賃貸借契約書(使用承諾書のみで大丈夫な事もある)
  • 料金表
  • メニュー表
  • 顔写真(2枚)(3枚の場合あり)
  • 保健所より交付の営業許可書
  • 風俗営業許可証(申請者名義で他の営業所の許可を取っている場合)
  • 営業所周辺の地域略図
  • 営業所平面図
  • 営業所求積図
  • 証明・音響設備図
  • 営業所見取り図
  • 略歴書(岐阜県の場合)

法人の場合には別途、定款、登記簿謄本が必要となります

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL0573-26-4877
FAX0573-38-0091
E-mail nishio-t@gyosei.or.jp
営業時間 9:00~18:00 (日曜祝日休み)

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