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風俗営業について

許可の種類や罰則について記載

営業所の構造・設備の基準

風俗営業許可を受ける為の基準

風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
ディスコ・ナイトクラブなど ①客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせる為の客室の部分の床面積を概ねその5分の1以上とすること(客室の床面積は、ダンスをさせる部分の床面積を含む)。
②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入り口については、この限りでない。
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
バー、クラブ、客の接待を伴うスナック、カラオケスナック、料亭など ①客室の床面積は、和室の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
ダンスホールなど ①ダンスをさせるための営業所の部分(以下「客室」という。)の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とすること。
②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑥営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
低照度飲食店 ①客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること。
②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
区画席飲食店 ①客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
⑦政令で定める設備の設けないこと。
パチンコ・スロット・マージャン ①客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥パチンコ屋及び政令で定める営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
⑦パチンコ屋及び政令で定める営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
ゲームセンター ①客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
②善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

よくある質問(Q&A)

風俗営業許可に関してよくある質問

 

Q 知り合いが風俗営業許可を受けてお店をしていましたが、そのお店を譲ってもらう事になりました。
許可を取りなおすには時間もお金もかかるので名義変更はできますか?

 

A 風俗営業許可には上記のような名義変更手続きはございません。
申請者(許可を受けている人)が個人である場合において、その者が亡くなった場合に、その相続人が営業を承継する事は可能です。(被相続人の死亡から60日以内に承認の申請が必要)

その他、法人の合併による承継や法人の分割による承継という制度もございます。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2、第7条の3)

 

Q 自分のお店と同じようなサービス(接待)を提供しているお店も風俗営業の許可を取得していないよう
ですが、許可を取るべきですか?

 

A 無許可営業に関しては「2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを伴科す る。(法49条)」とされております。
無許可で営業している人がいるからといって、自分も許可を取らずに・・・という判断は非常に危険だと考えます。
車を無免許運転している人がいても、「自分も無免許運転で良いか」とはならないはずです。
余談ですが、車の無免許運転よりも風俗営業の無許可営業の方がはるかに罰則が重いです。

 

Q ○○というやり方をすれば接待に該当しないから許可はいらないと同業者に聞いたのですが?

 

A 色々な噂などがあるせいか、○○であれば許可がいらないと聞いたというような相談をお受けする事があ
ります。
無許可のお店が単に摘発を受けていないだけで、そのやり方なら大丈夫という話しにはなりません。
行政書士等に確認し、場合によっては管轄の警察署に確認する必要があります。

 

Q 許可申請をしたら、55日程度では許可になるはずだから、開店に備えてチラシ等を作成して配布しようと思います。

 

A 許可を申請した時点では、チラシ等を配布する事はできません。 許可を正式に受けた後にして下さい。

 

Q 申請書類をお願した場合には許可申請時の面接や店舗検査にも立ち合ってくれますか?

 

A もちろん、同行させていただきます。 (ただし面接時には当職は退室するよう言われますので、申請者の方御一人で面接を受ける形にはなります)

   
 

Q 店舗の検査があると聞いたのですが、どのような事が調べられるのですか?

A 申請時に提出した図面に間違いが無いかを計測する他照度の検査や鍵の検査、その他法律上の条件を満たしているかが検査されます。

Q 2店舗目を出店しようと思っているのですが(スナック)、店舗管理者を兼ねる事は(2つの店で)可能ですか?

 

A 2つの店が隣接していたり、同一の建物内に入居している場合等、限定的な場合しか管理者を兼ねる事は認められません。(離れた場所を同時に管理できないという事です) 

Q 警察から無許可営業の指摘を受けました、このような場合でも相談可能ですか?

A 指導に従い早急に許可申請をした方が良いので、まずご相談下さい 

風俗営業の融資

風俗営業の融資申請に関して

 風俗営業だから融資を受けるのは無理だと思われている方も多いようですが、融資を受ける事も可能です。

 国民生活金融公庫の資料には以下のような記載がなされております。

 融資の対象となる業種

 料理店・・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、割烹店、料理店その他これに類するもの

 社交業・・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、スナック、バーその他これに類するもの

 融資に関してましても当事務所にてご相談いただく事が可能です。

融資の申請は風俗営業の許可を取っていない無許可であれば当然受けられません

 

 

店舗の設備や構造の変更

増築や改築の際には承認が必要な場合があります

※変更承認申請には時間がかかりますので、綿密な計画の元に行う事をお勧めします。

承認が必要なもの

 店舗内の内装や構造を変更する時には、公安委員会の承認が必要です。

 営業所の設備・構造の基準の所で記載致しましたが、法律上の基準が存在する以上は当然の事とも言えます。

 許可だけ取っておいて、後で如何様にも変更してよいのであれば基準は形骸化してしまいます。

 具体的には以下のような規定となっております。

 

  • 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

 参考
 建築基準法第2条第14号
 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

 建築基準法第2条第15号
 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

 上記「営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更」とは、まあじやん屋をぱちんこ屋に変更する場合、和風料理店を洋風カフェーに変更する場合等、営業の種類を変えることにより営業の方法に基本的な変更がある場合に該当します。

届出が必要なもの

 

  • 営業所の名称変更
  • 管理者の氏名・住所
  • 法人の場合は、役員の氏名・住所
  • 営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたとき

 「営業所の構造又は設備の軽微な変更」とは・・・

 営業所の小規模の修繕や模様替え、食器棚その他の家具(作り付けのものを除く)飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入れ替え、照明設備、音響設備又は防音設備の変更、遊技設備の増設又は交換等

届出を要しない変更

  • 軽微な破損箇所の原状回復
  • 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
  • スロット屋営業等における遊技設備のソフトのみの入れ替え及びそれに伴う操作部分の変更
  • 遊技設備の位置の変更
  • 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更

承認や届出をしない場合の罰則

  • 承認を受けないで構造及び設備の変更をした場合 一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(伴科される場合有り)
  • 届出書を提出しない場合 三十万円以下の罰金
  •  詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。

     

風俗営業者が死亡した

死亡による承認の申請が必要です

 風俗営業者が死亡した場合において、被相続人が営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、相続開始から60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があります。

 以下の書類が必要になります。

  • 相続承認申請書
  • 住民票
  • 誓約書(欠格事由に該当しないとする)
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書(市区町村長発行
  • 申請者と被相続人の続柄を証する書面
  • 他の相続人の同意書

 相続人とは民法に規定する相続人を意味し、内縁の配偶者や特別縁故者は含まれません。
 また、遺贈による受遺者であっても(包括受遺者)であっても、例外ではありません。

 ★相続人が複数ある場合には、被相続人の遺言の有無にかかわらず、申請人以外の全ての同意書を添付する必要があります。

旅館業と風俗営業許可

旅館業を営む方の風俗営業の許可

 旅館業を営む者が旅館業の施設の一部において常態として接待飲食等営業を営もうとする場合における風俗営業の許可は、接待飲食等営業の用に供する旅館業の施設の一部を特定し、必要に応じ条件を付するなどして行うことができる。(解釈運用基準より)

 例えば旅館などでコンパニオンを派遣し座敷にて接待業務を行う場合には、スナックやキャバクラ等の同様の風俗営業に当たる為、風俗営業の許可が必要になります。

 旅館の施設である宴会場について許可を取得する場合に客室での接待をしないことや、許可の対象となる宴会場と客室は明確に区分された構造とする事などが許可の条件とされる事があります。

風営法の許可の際必要となる看板など

2010/05/29

18歳未満の立ち入りを防止する看板(プレート)

 風営法の許可申請の際には、「18歳未満の者が営業所に立ち入らないように表示をしなければなりません」

 一般的には、以下のような看板(プレート)を店の出入り口のドアに貼り付ける事になるかと思います。

 ※ホームセンターなどで探しても適した品物が無い場合もあるので以下からご購入いただけます。

 

飲酒後の運転を禁止する看板(プレート)

 

風俗営業許可制限地域(岐阜県)

以下の地域では風俗営業許可が受けられません

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域においては、駅の周辺その他商業の用途に供される地域で人が多数往来する等特別の事情があるものと認めて公安委員会が指定する地域を除く。)
  • 第一種区域及び第二種区域のうち、公安委員会が善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めて特に指定する地域
  • 学校(大学を除く)、病院若しくは患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、保育所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル(対象施設が商業地域内にあるときは50メートル)の区域内

 

テナントの賃貸借契約を締結される前段階で必ず確認しておく必要があります。 内装工事等が終了してしまった後では禁止地域だと判明したという事では投入した資金が無駄になってしまいます。

上記の制限は次のいずれかに該当する場合は適用されません

  • 温泉その他の観光資源がある地域として公安委員会規則で定める地域内において旅館業を営む者が、当該旅館業の施設を用いて風俗営業を営む場合(パチンコ屋等を除く)
  • 一時的な設備を設け、3ヶ月以内の期間を限ってパチンコ屋等を営む場合
  • 営業の場所が常態として移動する風俗営業を営む場合
  • 営業の場所が以下に掲げる地域にある場合
岐阜県条例 別表第一
岐阜市大字長良福光字寺前 二五二〇番一から二五二〇番四まで、二五二〇番九、二五二〇番一一、二五二〇番二八、二五二〇番二九、二五二〇番三三、二五二〇番三四、二五二〇番三六から二五二〇番四二まで及び二五二〇番四九から二五二〇番五一まで
岐阜市大字長良福光字猿尾 二五二一番一から二五二一番一七まで及び二五二一番二一から二五三二番まで
岐阜市大字長良福光字桃林 二六九五番一から二六九五番四まで
岐阜市大字長良福光字北堤外 一八九九番一から一八九九番三まで及び一九〇〇番一から一九一六番四まで
岐阜市大字長良福光字馬場 全域
岐阜市早田東町二丁目 四五番から四九番まで及び五九番から七〇番まで
岐阜市大字長良字南町 一二一番一から一二八番まで
岐阜市大字長良字鵜飼屋 一番一から二番二まで、三番一、三番六、四番三、五番一、五番三から五番五まで、六番一から九番一まで、十二番一から十五番一まで、十五番五、十六番一、十六番六、十六番八、十八番一から二六番三まで、二七番三、二七番一一、三二番から四〇番二まで、四六番一、四七番から五一番二まで、六七番一から六八番一まで、七三番一から七九番一まで、七九番五、七九番七、八二番一、八二番三、八三番、八四番二から八四番五まで、八四番一〇、八六番から九二番三まで、九三番三五、九三番三六、九四番一、九四番二、九四二の二、九四番六、九四番九から九四番一二まで、九四番一六から九四番一八まで、九五番から一二〇番二まで、三五九八番一及び三五九九番
岐阜市大字長良字新屋敷 全域
岐阜市大字長良字山先 六六九番一から六八九番まで、六九〇番一、六九〇番三から六九〇番五まで、六九二番一から六九八番一まで、六九八番二四、六九八番二五、六九九番一、七〇二番一及び七〇六番二
岐阜市大字早田字川向 一九七二番、一九七三番一、一九七三番二、一九七四番三、一九七四番五、一九七四番六及び一九七四番八
岐阜市玉井町 一番一、二番一、三番一及び三番三
岐阜市湊町 一番から二二番一二まで、二五番一、三二番から五三番まで、三九〇番二から三九一番五まで、三九一番一一から三九七番二まで、三九七番四、三九七番六から三九七番九まで及び四一二番二
岐阜市御手洗 三九〇番二、三九〇番十五から三九〇番十九まで、三九〇番二二、三九〇番二三、三九〇番二五、三九一番五及び三九一番一〇
岐阜市鏡岩 四〇三番一及び四〇三番二
岐阜市日野西一丁目 一番一から四番一八まで
岐阜市日野西二丁目 一番一から八番二まで及び一〇一番から一〇九番まで
岐阜市日野西三丁目 一番一から二番九まで及び四番一から五番二四まで
岐阜市日野北一丁目 一番一から二番一六まで
高山市上岡本町一丁目 一二三番一、一二三番二、二四八番一から三二七番まで、三六四番から五一〇番まで、五九二番から六五一番まで、六五五番から六五八番まで、六九五番、六九六番、六九九番から七二六番二まで、一〇一六番から一〇四三番まで、一〇四八番、一〇五〇番及び一〇五三番
高山市西之一色町三丁目 七四五番四、七四七番二、七四八番二、七五〇番一から七六〇番三まで、七六四番一から七六六番三まで、七七一番一、七七一番四、七七三番二から七七六番二まで、七七八番一から七八七番二まで、七八九番、七九三番六及び七九八番から九四五番二まで

 他、岐阜市の区域のうち、市道若宮線と一般国道二五六号との交差点を起点とし、順次国道、一般国道一五七号及び市道若宮線を経て起点に至る線で囲まれた区域

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