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飲食店営業許可

飲食店営業許可に関するカテゴリ

飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可申請について

 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合には食品衛生法に基づき営業許可が必要となります。

飲食店営業許可に必要な書類等

  • 許可申請書
  • 営業設備の大要
  • 食品衛生責任者設置届
  • 法人の場合登記事項証明書または定款
  • 申請手数料
  • 水道水以外を使用する場合は水質検査成績書

風俗営業許可申請に先立って保健所の飲食店営業許可を取得する(許可が無い場合や不要な場合を除く)

その他営業許可が必要なもの

食品衛生法に基づき許可が必要なもの

  • 喫茶店営業
  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉製品製造業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はショートニング製造業
  • みそ製造業
  • 醤油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業
  • かん詰め又はびん詰め食品製造業
  • 添加物製造業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳さく取処理業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食品の冷凍業又は冷蔵業
  • 食品の放射線照射業
  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売営業
  • 氷雪販売業

岐阜県食品衛生条例で許可が必要なもの

  • つけ物製造業
  • こんにゃく又はところてん製造業
  • 弁当・そうざい販売業

 西尾法務事務所では上記の許可申請を代行致しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

飲食店営業許可に必要な書類

只今準備中です。

食品衛生責任者の表示プレート

食品衛生責任者の表示プレート

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL0573-26-4877
FAX0573-38-0091
E-mail nishio-t@gyosei.or.jp
営業時間 9:00~18:00 (日曜祝日休み)

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