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その他

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暴力団対策法

2013/11/15

暴力団対策法に規定される暴力的要求行為の禁止

  • 口止め料を要求する行為
  • 寄付金や幇助金等を要求する行為
  • 下請算入等を要求する行為
  • みかじめ料を要求する行為
  • 用心棒料等を要求する行為
  • 利息制限法に違反する高金利の債券を取り立てる行為
  • 不当な方法で債券を取り立てる行為
  • 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
  • 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
  • 不当に預金・貯金の受入を要求する行為
  • 不当な金融商品取引を要求する行為
  • 不当な株式の買い取り等を要求する行為
  • 不当な地上げをする行為
  • 土地・家屋の明渡し料等を要求する行為
  • 宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為
  • 宅建業者以外の者に対して宅地等の売買・交換等を要求する行為
  • 建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為
  • 不当に施設等を利用させる事を要求する行為
  • 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
  • 因縁をつけ金品等を要求する行為
  • 許認可等をする事を要求する行為
  • 許認可等をしないことを要求する行為
  • 売買等の契約係るに入札に参加させることを要求する行為
  • 売買等の契約に係る入札に参加させないことを要求する行為
  • 人に対して、売買等の契約の入札に一定の価格その他の条件で申し込み等を要求する行為
  • 売買等の契約の相手方としないことを要求する行為
  • 売買等の契約の相手に対する指導等を要求する行為

 上記は、公安委員会の中止命令、再発防止命令の対象となります。
 命令に従わない場合には3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれらは併科される事になります。

 暴力団による不当な行為に関する相談に関しては、各都道府県所在の暴力追放運動推進センターという機関があり、秘密厳守で相談が可能です。

各種割引サービス

2012/08/22

風俗営業許可をお安く代行取得できるよう割引サービスを開始致しました

割引サービス
①税理士顧問契約をいただいた場合・・通常料金より50,000円割引き

 こちらに関しては、当事務所が契約している税理士紹介専門会社よりご紹介させていただく税理士と顧問契約をしていただいた場合の割引サービスとなります。 サービスの詳細はこちらから

顧問契約していただいた方への割引サービスに関しては、当事務所からお客様をご紹介させていただき、顧問契約が締結された場合に、適用させていただきます。(当事務所への紹介料が入りますので、当事務所の風俗営業許可申請の手数料から割引きさせていただくという事です)

 風営事業については、税務署から申告漏れを指摘される事が多い事業内容であるといえます。 多数の税理士の中から、「スナックの税務に強い」税理士をご紹介させていただきますので、面倒な帳簿付け等の作業から解放され、商売に専念していただけるかと思います。

 ※税理士とは、面談のうえ合意ができた場合にだけ契約していただければ結構です、契約を強制するような事は一切ございませんし、面談のうえ、違う税理士を再度ご紹介する事も可能です。

②お客様の声をご記入いただき、HPに掲載させていただく事をご了解いただいた方・・通常料金より5,000円割引

 こちらに関しては、お客様の写真も可能な限り掲載させていただければと思います。

③その他、風俗営業許可申請に必要な住民票等の書類をご自身で取得していただく場合・・ご自身でご用意いただく書類の内容に応じて、値引き額をご相談させていただきます。
 

業務の流れ

2011/11/16

当事務所にご依頼いただいた場合の流れ

①無料(メール・電話)相談をいただく。
 この時に、営業の方法や出店予定地等をお教え下さい。
 
②店舗にて、依頼者様と面談させていただき、欠格要件に該当しないかなど聞き取りをさせていただきます。

③調査及び店舗の測量(報酬のお支払いをいただきます)

④申請書類の作成

⑤警察署に申請

⑥許可(申請から40~50日かかります)

検挙事例

2010/07/09

岐阜県・愛知県での風営法違反の検挙事例

 事例① 岐阜市にて強引な客引きや禁止場所で風俗店を営業したとして、風営法違反の容疑で女14人を現行犯逮捕した。

 風俗営業(スナックや麻雀屋)に関しては営業が制限される地域があります。 強引な客引き等は論外ですが、営業が禁止されているような場所を賃借してしまって、内装工事まで完了した挙句に開業が出来ない地域だったという事ではどうにもなりません。
 自分が行いたい営業の種類(スナック・深夜営業の居酒屋・まーじゃん屋など)に応じて許可が受けられる地域なのかを入念に調査した上でテナントなどの契約をする事が大切です。

 事例② 大阪市内のガールズバー226店舗のうち192店舗が風俗営業許可を取得せずに客に接待行為を行っていたとの調査報告が大阪府警から公表された。

 風俗営業法では従業員が客と一緒に談笑したり、一緒にカラオケを歌うなどの場合には許可が必要であるとしています。
 「カウンター越しであれば大丈夫でしょ?」というご質問をいただいた事がありますが、答えとしては「そういう決まりは一切ありません」という事です。

 

 

風俗営業に関する法の目的

2008/12/12

営業者の方へ

 法の目的を知っていただく事は重要だと考えますので、風像営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第1条(目的)をご紹介します。

 (第一条)
 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 そして、法律の解釈運用基準(警察庁)では以下のように記されております。

 (法第一条関係)
① 趣旨
 法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。

② 善良の風俗の保持
 「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することである。

③ 清浄な風俗環境の保持
 「清浄な風俗環境」の「保持」とは、さまざまな風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持することである。

④ 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止
 「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。

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