岐阜県・愛知県での風営法違反の検挙事例
事例① 岐阜市にて強引な客引きや禁止場所で風俗店を営業したとして、風営法違反の容疑で女14人を現行犯逮捕した。
風俗営業(スナックや麻雀屋)に関しては営業が制限される地域があります。 強引な客引き等は論外ですが、営業が禁止されているような場所を賃借してしまって、内装工事まで完了した挙句に開業が出来ない地域だったという事ではどうにもなりません。
自分が行いたい営業の種類(スナック・深夜営業の居酒屋・まーじゃん屋など)に応じて許可が受けられる地域なのかを入念に調査した上でテナントなどの契約をする事が大切です。
事例② 大阪市内のガールズバー226店舗のうち192店舗が風俗営業許可を取得せずに客に接待行為を行っていたとの調査報告が大阪府警から公表された。
風俗営業法では従業員が客と一緒に談笑したり、一緒にカラオケを歌うなどの場合には許可が必要であるとしています。
「カウンター越しであれば大丈夫でしょ?」というご質問をいただいた事がありますが、答えとしては「そういう決まりは一切ありません」という事です。
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