暴力団対策法に規定される暴力的要求行為の禁止
- 口止め料を要求する行為
- 寄付金や幇助金等を要求する行為
- 下請算入等を要求する行為
- みかじめ料を要求する行為
- 用心棒料等を要求する行為
- 利息制限法に違反する高金利の債券を取り立てる行為
- 不当な方法で債券を取り立てる行為
- 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
- 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
- 不当に預金・貯金の受入を要求する行為
- 不当な金融商品取引を要求する行為
- 不当な株式の買い取り等を要求する行為
- 不当な地上げをする行為
- 土地・家屋の明渡し料等を要求する行為
- 宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為
- 宅建業者以外の者に対して宅地等の売買・交換等を要求する行為
- 建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為
- 不当に施設等を利用させる事を要求する行為
- 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
- 因縁をつけ金品等を要求する行為
- 許認可等をする事を要求する行為
- 許認可等をしないことを要求する行為
- 売買等の契約係るに入札に参加させることを要求する行為
- 売買等の契約に係る入札に参加させないことを要求する行為
- 人に対して、売買等の契約の入札に一定の価格その他の条件で申し込み等を要求する行為
- 売買等の契約の相手方としないことを要求する行為
- 売買等の契約の相手に対する指導等を要求する行為
上記は、公安委員会の中止命令、再発防止命令の対象となります。
命令に従わない場合には3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれらは併科される事になります。
暴力団による不当な行為に関する相談に関しては、各都道府県所在の暴力追放運動推進センターという機関があり、秘密厳守で相談が可能です。
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ