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風俗営業に関する法の目的

2008/12/12

営業者の方へ

 法の目的を知っていただく事は重要だと考えますので、風像営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第1条(目的)をご紹介します。

 (第一条)
 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 そして、法律の解釈運用基準(警察庁)では以下のように記されております。

 (法第一条関係)
① 趣旨
 法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。

② 善良の風俗の保持
 「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することである。

③ 清浄な風俗環境の保持
 「清浄な風俗環境」の「保持」とは、さまざまな風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持することである。

④ 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止
 「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。

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