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改正風営法が成立(クラブ深夜営業)

2015/06/17

クラブの深夜営業が可能となる改正風営法が成立しました

 照度が10ルクス以上で、午前0時~6時に酒類を出す店を新たに「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、原則24時間の営業を認める(条例で制限される事もある)改正が本日(平成27年6月17日)参院本会議で可決成立したとの事です。
 ※照度が10ルクス以下で営業をする場合には、これまで通り「風俗営業」に該当するとの事です。

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